遺産分割協議の進め方とルール。
- 相続人の確定:
亡くなった人の戸籍を調べ、法定相続人を確定させます。
これには、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。
離婚歴のある場合は、以前の配偶者との子供についても確認します。
養子や認知した子供も法定相続人に含まれます。
判断能力を失っている人や未成年者が相続人の場合、代理人を選任します。
- 財産の洗い出しと確定:
相続財産を確定させます。
これには現金、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産が含まれます。
財産目録を作成しておきます。
- 遺産分割協議の開始:
相続人全員で遺産分割協議を行います。
すべての相続人が参加しなければなりません。
欠席者がいる場合は、電話やオンラインでの参加も検討します。
- 話し合いの進行:
相続人全員の意見を聞きながら、財産の分割方法について話し合います。
意見が合わない場合は、調停や審判の手続きを考えることもできます。
- 遺産分割協議書の作成:
協議で決定した遺産分割方法を文書にまとめます。この書類は遺産分割協議書と呼ばれます。
相続税の申告には、遺産分割協議書が必要です。
- 期限の考慮:
相続税の申告期限までに、遺産分割協議書を作成し税務署に提出する必要があります。
通常、相続開始から10カ月以内に終わらせることが望ましいです。
- 調停や審判の手続き:
話し合いで合意が得られない場合や、相続人の参加が拒否される場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判の手続きを行うことができます。
以上が遺産分割協議の一般的な進め方となります。
遺産分割は家族間の大切な話し合いですが、必要な手続きを正確に行い、円満な結果を得るためにも、時間と労力をかけて慎重に進めることが重要です。
コメントをお書きください