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相続時精算課税制度の基礎控除

  •  2024年1月1日からは、「相続時精算課税制度」に年間110万円の基礎控除が新設されました。
  •  この制度は贈与税と相続税を一体とする後払い制度であり、贈与を受けた累計額が2,500万円以下の場合は贈与税を納める必要がありません。
  •  贈与額の累計が2,500万円を超える場合は、超過額に対して一律20%の税率が適用され、贈与税を納付します。
  •  改正後の2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与額から年間110万円の基礎控除を差し引いた残額と相続財産額を合算して相続税額を計算します。
  •  この制度を選択することで、相続税と贈与税の節税効果が高まります。
  •  また、相続税が納めた贈与税よりも少ない場合は、納付した贈与税が還付される仕組みです。

相続時精算課税制度を利用できる人には以下の条件があります:

  • 贈与する人(贈与者):60歳以上の父母、祖父母
  • 贈与を受ける人(受贈者):18歳以上の子供、孫

 この制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

 ただし、この制度は暦年課税制度と併用できず、一度選択すると取り消すことができませんので、よく考えて選択する必要があります。

 

 暦年課税制度が改正され、生前贈与の加算対象期間が7年以内に変更されたことで、相続税の課税範囲が広がり、節税が難しくなりました。

 

 そのため、相続時精算課税制度の利用も検討することが重要です。