· 

未成年者や認知症の相続人に対する法的手続き

 未成年者や認知症の相続人に対する法的手続きとして、親権者による特別代理人選任申立手続、遺言書の作成、および信託契約の締結を検討する際のポイントです。

 

親権者による特別代理人選任申立手続の検討:

  • 複数の未成年者の利益相反:

 親権者が数人の子に対して単独で親権を行う場合、一人と他の子との間に利益相反が生じた場合、特別代理人の選任が必要。

  • 特別代理人の選任申立手続:

 親権者が子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、遺産分割協議書案を提出。

 審理結果が認容されれば特別代理人が選任され、権限行使には善管注意義務がある。

  • 具体的な適用:

 弟の妻が未成年の子二人の親権者であり、共同相続人となっている場合、特別代理人の選任が必要。

 特別代理人が選任された場合、その権限行使には子の利益を損なわないよう注意が必要。

 

遺言書の作成の検討:

  • 利用のメリット:

 遺言書を用いて法定相続分と異なる相続分を指定でき、遺産分割協議を経ずに相続人に全ての遺産を相続させることが可能。

  • 遺留分の考慮:

 遺留分を有する場合、特に遺留分侵害額請求に注意が必要。公正証書遺言や自筆証書遺言、信託契約を選択する際の検討が必要。

 

信託契約の締結の検討:

  • 信託契約の目的:

 生前に自己の財産を信託財産として、相続人が認知症の場合でも財産管理を可能にする。

  • 信託契約の選択:

 信託契約には慎重な検討が必要であり、信託の目的や受託者の選定などが重要。

 裁判所の監督が及ばないため、信託契約の設計に注意が必要。

  • 具体的な適用:

 認知症の相続人に関して、信託契約を通じて資産管理を行うことで、相続後も効果的な管理が可能。

 各手続の選択は具体的な状況や希望に基づいて行われるべきであり、法的アドバイスのもとで進められることが重要です。