2024年1月1日以降の暦年課税における主な節税対策について、孫や子供の配偶者への贈与が注目されます。
これは、暦年課税の生前贈与の加算対象になる人が相続人や受遺者に限られるためです。
通常、孫や子供の配偶者は直接的な相続人ではありませんので、贈与しても生前贈与の加算対象にはなりません。
しかし、いくつかのケースでは注意が必要です。
- 代襲相続人の場合:
孫が代襲相続人として相続する場合、孫も生前贈与の加算対象になります。
- 遺言での指定:
亡くなった人の遺言で孫や子供の配偶者が相続財産を受け取っている場合、彼らも生前贈与の加算対象となります。
- 生命保険金の受取人:
孫が亡くなった人の生命保険金の受取人である場合、その金額は贈与とみなされ、生前贈与の加算対象になります。
これらの条件を満たす場合、孫や子供の配偶者も生前贈与の加算対象になるため、贈与を行う際には十分な注意が必要です。
ただし、これらの条件を満たさない場合は、孫や子供の配偶者への贈与は暦年課税の節税対策として有効になります。
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