適格請求書(Invoice)は、インボイス制度の一環として導入されるもので、課税事業者が条件を満たすと、国税庁に登録し、相手方に発行することができる書類です。
- 発行条件と登録:
適格請求書を発行するには、課税事業者であることが必要であり、国税庁に登録する必要があります。
- 内容:
適格請求書は、取引の相手方に対して、発行者の登録番号、消費税の税率、税額などを正確に伝えるものです。
- インボイス制度:
インボイスは、請求書や納品書などで代替可能であり、これにより適格請求書を発行することが求められます。
- 影響:
取引の相手方が課税事業者の場合、適格請求書を受け取らないと、相手方は仕入税額控除ができず、支払った消費税を控除できなくなります。
- 仕入税額控除:
従来の非課税事業者(免税事業者)は、バトンリレー方式により、仕入れた商品の消費税を支払い、その差額を利益として受け取っていました。
- インボイス制度への影響:
インボイス制度導入により、取引の相手方が適格請求書を要求するようになり、これまでのような利益の得られない可能性が高まります。
- デメリット:
適格請求書を発行しない場合、相手方は支払った消費税を控除できず、取引の条件交渉で不利になる可能性があります。
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