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サブリースの終了と再転借人との関係

この事例では、「サブリースの契約終了と賃貸人・再転借人との関係」に関する要旨です:

 

事案の概要:

  • 賃貸人Xが賃借人Aに事業用ビルを一括して賃貸し、Aが一部を転貸借し、更に再転貸借契約を締結。XはAの転貸に同意。
  • Aが更新拒絶通知を行い、賃貸借契約が終了。XがY1及びY2にも終了通知を行うが、Y1とは協議が不調で契約成立せず。

主張と訴訟:

  • XがY1及びY2に対して本件部分の明渡しと賃料相当額の支払を求め提訴。

判決の要旨:

  • 本件賃貸借は、XがAの転貸を承諾し、Aから安定的に賃料収入を得るために締結されたもの。
  • Y2は再転貸借契約が賃貸借契約の趣旨・目的に基づいて締結されたと解され、Xが再転貸借契約の承諾に加功したと判断。
  • Aが更新拒絶通知をしても、信義則上、Xは本件賃貸借の終了をY2に対抗できず、Y2は再転貸借に基づく使用収益を継続できる。

まとめ:

  • 本判決は、サブリース形態での建物の賃貸借において、再転貸借が賃貸人の承諾と賃貸人の加助により締結された場合、賃貸借契約が終了しても、賃貸人は再転借人に対抗できず、再転借人の使用収益を継続させなければならないとする判断事例。