この事例では、「サブリース契約と借地借家法32条(賃料減額請求権)」に関する要旨です:
事案の概要:
- XとYの間で、一括借上げ賃料保証の予約を内容とする業務委託協定を結び、Xが建築したマンションの賃貸借契約を締結。
- 賃貸借契約には賃料自動増額特約が含まれ、Yは平成11年と平成13年に賃料減額の意思表示を行い、その後、借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求を行った。
主張と訴訟:
- Yは経済事情の変動を理由に賃料減額を主張し、提訴。
- Xは賃料自動増額特約が存在し、その適用があると反訴。
判決の要旨:
- 本件契約は建物の賃貸借契約であり、借地借家法32条の規定が適用されるべき。
- 契約締結当初の賃料自動増額特約の存在は賃料額決定の際の重要な要素となり、賃料減額請求において考慮すべき。
- 原審の運用を制限的とし、賃料減額請求権の行使を認めるべきでないとする判断に法令の違反があるとし、一部差し戻し。
まとめ:
- サブリース契約においても借地借家法32条1項が適用され、賃料減額請求権が認められた。
- 賃料自動増額特約の存在は重要であり、その適用を考慮しつつ賃料減額請求権を判断すべきであるとの判断。
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