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盗難被害における賃貸人の管理義務

この裁判事例は、「ピッキング盗難被害における賃貸人の管理義務」に関するものです:

 

事案の概要:

  • 賃借人Xが、賃貸用ビルの7階事務所で貴金属や現金を盗まれ、その後契約解約を申し入れた。
  • Xは、被害がピッキングによるものであると主張し、賃貸人Yに対し損害賠償を求めた。

主張と訴訟:

  • Xは、ピッキング被害防止策や鍵の交換などの防犯措置を講じるように求め、管理義務違反に基づく損害賠償を訴えた。

判決の要旨:

  • ピッキング被害の認定が難しく、証拠がないため、本件盗難がピッキングによるものとは断定できない。
  • 賃貸人の管理義務は、賃貸借契約から当然に導かれるものではなく、契約の事情に応じて判断される。特約や信義則上の付随義務として認められるべきである。
  • Yが盗難被害についてピッキングか否かを知らなかったことや報告を受けたことはないことから、Yの管理義務には問題がなく、債務不履行責任はない。

まとめ:

  • この事例では、賃貸人の管理義務は、契約から直接導かれるものではなく、契約の事情に基づいて判断される。
  • ピッキング被害の防止についての具体的な管理義務が契約に含まれていない場合、賃貸人にはその責任が課せられないとされました。