この裁判事例は、「マンション賃借人の迷惑行為」に関するものです:
事案の概要:
- 賃借人Y1と同居人Y2が、マンションの隣室住民に対して嫌がらせ行為を繰り返し、隣室住民を立退きさせた。
- 505号室、507号室、402号室の住民がY1とY2の行動により退去。
- Y1とY2は以前の賃貸先でも同様の迷惑行為で裁判上の和解を結び、本マンションに転居した経緯がある。
契約特約:
- 契約には、賃借人は近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならず、これに反したとき、または共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できる特約がある。
判決の要旨:
- Y1とY2の行為は、騒音を理由になく、執拗に抗議や嫌がらせを行い、隣室住民に対し退去を余儀なくさせた。
- Y1とY2の行為は、契約における近隣の迷惑となる行為と共同生活上の秩序を乱す行為に該当。
- Y1とY2の行為により、隣室が長期間にわたって空室となり、賃貸人Xが多額の損害を被った。
- Y1とY2の行動は信頼関係を破壊するものであり、契約解除と建物明渡し請求が成立。
まとめ:
- 騒音発生がないにもかかわらず、近隣への迷惑行為が原因で隣室住民を退去させた賃貸人への損害があったため、無催告での契約解除が認められた事例。
- 騒音以外の迷惑行為も契約違反とされ、信頼関係の破壊が解除の根拠とされた。
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