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権利金の授受についての不実の告知

この事例は、「処分事例権利金の授受についての不実の告知」に関するものです:

 

事実関係:

  • 借主Aは、業者Yの媒介で、賃料月額8万円の店舗を借りることになった。
  • 貸主Xは権利金の授受を予定していなかったが、YはAに20万円支払う必要があるとの説明書を交付し、同時にXにはAからの権利金が10万円であると不実の告知を行い、この状態で賃貸借契約が締結された。

事情聴取:

  • 行政庁がYに事情を聴いたところ、Yは20万円はAがスナックを開店する業務のマネージメントに対する報酬であり、約2年間金銭の返還を遅延させた。
  • AがYに預けた20万円については、貸主Xの同意を得て、その後全額がAに返還された。

処分:

  • 行政庁は、Yが貸主Xの意向に反して不正な説明書を用いて権利金の取引を行い、同時に貸主に対して不実の告知をしたことから、Yに対して7日間の業務停止処分を下した。
  • この事例では、業者が不正な手段を用いて権利金に関する説明や告知を行ったため、7日間の業務停止処分が科せられました。