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処分事例貸主への敷金・礼金等の未払

この事例は、「処分事例貸主への敷金・礼金等の未払」に関するものです:

 

事実関係:

  • 賃貸アパートの経営者であるXが、アパートの管理を業者Yに委託していた。
  • Yは集金代行した家賃をXに送らず、多額の未払いが発生。Xは家賃支払をYに催告し、家賃滞納の調査を行った。
  • 調査の結果、YがXの了解を得ずに賃借契約書を作成し、無断で2室を賃借人に入居させており、礼金や敷金を受領していなかったことが判明。

事情聴取:

  • 行政庁での事情聴取において、Yは特定の礼金や敷金をXに渡しておらず、30万円は集金代行の家賃等の一部であり、賃借人A及びBの金額と特定できない旨を述べた。
  • Yは半年後には全ての債務を支払うつもりである旨を述べた。

処分:

  • 行政庁は、Yが礼金、敷金等の金額を賃借人から預かりつつも、賃貸人に支払っていない事実や、賃貸人の了解を得ずに無断で賃貸借契約書を作成して入居者を募集したことなどを理由に、Yに対して1か月間の業務停止処分を下した。
  • この事例では、不正行為が発覚した業者に対して厳しい措置がとられ、1か月間の業務停止処分が科せられました