この事例は、「裁判事例短期間で2度の賃料減額請求」に関するものです:
事案の概要:
- 賃借人Xは、賃貸人Yとの建物賃貸借契約において、賃料月額100万円で中華料理店を経営していた。
- 賃借人Xが賃料減額の調停申し立てを行い、その後裁判が続いた結果、平成11年12月に賃料の和解が成立。和解内容は、賃料を平成9年9月から1か月80万円とし、未払賃料の差額はXがYに分割支払うというもの。
再度の賃料減額請求:
- 和解成立からわずか5か月後、平成12年2月に再び賃料減額の調停申し立てを行い、調停不成立後、同年4月に平成12年4月以降の賃料が月額49万5千円であるとの確認を求める訴訟を再度提起。
判決の要旨:
- 判決は、訴訟上の和解は当事者間の合意により実体関係に互譲をもたらし、信義則上、和解の内容に抵触する法的に意味のある行動が制約されると述べている。
- 本件では和解からわずかな期間で再び賃料減額を求めたことが、当事者間の信義則に反し、権利の濫用と評価され、賃料減額請求は棄却された。
まとめ:
- 賃貸借契約関係において、大きな経済状態や市場動向の変化がない限り、短期間で同様の紛争を再提起する行為は当事者間の信義則に反し、権利濫用とされる可能性がある。
- この判決は、訴訟上の和解が信義則に基づく賃貸借契約関係において特に重要であるとされています
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