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建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

この事例は、「建物賃貸借契約の更新と保証人の責任」に関するものです:

 

事案の概要:

  • 賃貸人Yと賃借人Aの間で、建物の賃貸借契約が締結された。保証人Xも連帯保証をした。
  • 賃貸借契約は3回にわたり2年ずつ更新され、更新時にはXに対して保証意思の確認がされなかった。
  • 賃料滞納が始まり、賃貸人YはAに対して賃料不払通知をし、契約解除。未払賃料等総額853万円余について保証人Xに通知。

判決の要旨:

  • (ア)建物の賃貸借契約において、賃借人のために保証人が連帯保証契約を結んでいた場合、通常は保証人の責任は更新後の賃貸借契約にも及ぶと解すべきであり、特段の事情がない限りは、保証人が更新後の債務についても保証責任を負う趣旨で合意がされたものとするのが相当。
  • (イ)本件では特段の事情がないため、保証契約の効力は更新後の賃貸借契約にも及び、賃貸人Yは連帯保証契約に基づいて保証債務の履行を請求することが信義則に反する事情がない。

まとめ:

  • この判決においては、通常は保証人の責任は更新後の賃貸借契約にも及ぶものとし、特段の事情がない限り、保証人が更新後の債務についても責任を負うことが期待されるとされています。
  • 学説には異論もあるが、賃貸管理業者は適切な対応が求められるとされています。