この事例は、「更新料特約と民法90条及び消費者契約法」に関するものです:
事案の概要:
- 賃貸人(Y)と賃借人(X)の間で賃貸借契約が締結され、契約には自動更新条項があり、更新料が10万円として約定されていた。
- 平成13年から平成17年までの5回の更新は当事者の合意によるものであり、平成18年の更新は自動更新とされる。
- Xは平成18年の更新料支払いを拒否し、同年11月に契約を解約。その後、過去5回支払った更新料の返還を求めた。
判決の要旨:
- 本件賃貸借契約における更新料は賃料の補充としての性格を有し、賃借権強化の対価としての性質も認定されていた。
- 更新料の金額や契約期間、賃料水準などを総合考慮して、更新料特約が民法90条または消費者契約法10条により無効であるとする主張は認められなかった。
- 更新料特約は消費者契約法10条後段の「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」とはみなされないとされた。
- したがって、更新料特約の無効を前提としたXの不当利得返還請求は理由がないとされた。
まとめ:
- この事例では、賃貸借契約における更新料特約が、賃料の補充や賃借権強化の対価としての性格を有していると認定され、その合理性が評価されました。
- Xは上級審の判断を待っている状態です。
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