このトラブル事例は、「虚偽の賃貸借契約書の作成」に関するものです:
事実関係:
- 貸主(X)は、所有するマンションの一室を賃貸する際、業者(Y)に媒介を依頼し、その管理も委託していた。
- Yは、Xに「前借主Aが退去し、その後空室であったが、借主Bが現れた。」として、Yの媒介により、Bとの間で賃貸借契約を締結した。
- しかし、6か月後になり、Xが調査したところ、実際には前の借主Aがまだ入居しており、Yが虚偽の情報を提供したことが判明。
事情聴取:
- 行政庁でYに事情を聴こうとしたが、Yは応じず、行政処分の聴聞にも欠席した。
処分:
- 行政庁は、Yが建物賃貸借において虚偽の賃貸借契約書を作成し、空室と偽って新規入居者との契約を締結させたことを認定。
- さらに、Yは当該案件に関する調査に応じなかったことも指摘。
- 結果として、Yに対して9か月間の業務停止処分が行われた。
- この事例では、不正な手段で賃貸契約を成立させ、貸主に虚偽の情報を提供した行為が問題視され、業務停止処分という厳しい措置が行政から課せられました。
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