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専任媒介の特約違反と報酬請求権

裁判事例の要旨

大項目: 

 専任媒介の特約違反と報酬請求権

裁判概要:

 

事案の概要:

  • 宅建業者Xが土地売却意向を持つ売主Aに対して媒介を依頼。
  • XがYに紹介し、専任媒介契約を締結。特約により成約後も報酬請求権がある。
  • 専任媒介契約の有効期間終了後、約1年1か月後にYがAと直接売買契約を締結。

主張:

  • Xが特約に基づき報酬請求権を主張。Yは報酬支払いに寄与していないと反論。

判決の要旨:

特約の評価:

  • 専任媒介契約特約により、有効期間終了後2年以内に成約があれば報酬請求権が生じる。
  • YはXの紹介でAを知り、A、Bは積極的にXを排除して売買交渉を進めたことを認識していた。

報酬請求権の寄与度:

  • Xの媒介で契約のきっかけが作られたが、売買交渉の中断後はA、Bの努力により成立。
  • Xの寄与度は初約束の報酬の2割の限度であり、約1年1か月後の再交渉までの期間を考慮して2割相当の報酬を認定。

まとめ:

  • 直接取引において媒介業者が排除された場合でも、媒介契約に基づく報酬請求が認められる事例。
  • 報酬の寄与度が契約成立の2割相当であると判定された。