裁判事例の要旨
大項目:
専任媒介の特約違反と報酬請求権
裁判概要:
事案の概要:
- 宅建業者Xが土地売却意向を持つ売主Aに対して媒介を依頼。
- XがYに紹介し、専任媒介契約を締結。特約により成約後も報酬請求権がある。
- 専任媒介契約の有効期間終了後、約1年1か月後にYがAと直接売買契約を締結。
主張:
- Xが特約に基づき報酬請求権を主張。Yは報酬支払いに寄与していないと反論。
判決の要旨:
特約の評価:
- 専任媒介契約特約により、有効期間終了後2年以内に成約があれば報酬請求権が生じる。
- YはXの紹介でAを知り、A、Bは積極的にXを排除して売買交渉を進めたことを認識していた。
報酬請求権の寄与度:
- Xの媒介で契約のきっかけが作られたが、売買交渉の中断後はA、Bの努力により成立。
- Xの寄与度は初約束の報酬の2割の限度であり、約1年1か月後の再交渉までの期間を考慮して2割相当の報酬を認定。
まとめ:
- 直接取引において媒介業者が排除された場合でも、媒介契約に基づく報酬請求が認められる事例。
- 報酬の寄与度が契約成立の2割相当であると判定された。
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