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建築請負契約のコンサルティング料

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - 建築請負契約のコンサルティング料としての報酬受領

裁判概要:

 

事実関係:

  • X1はYの媒介で建築条件付土地売買契約を結ぶ。
  • Yは建築請負契約のコンサルティング料として58万円余を請求し、業務を行わないまま受領。
  • X2はYの媒介で土地付建物を購入し、契約書の締結日や手付金に不正確な情報が記載される。

事情聴取:

  • 行政庁での事情聴取において、Yが不当に高額な報酬を要求し、契約書に誤った情報を記載したことが認められる。

処分:

  • 行政庁は、Yが建築請負契約に関して業務を行わないにもかかわらずコンサルティング料を請求・受領し、土地付建物売買契約において不正な契約書を作成したことを理由に、Yに対して33日間の業務停止処分を実施。
  • コンサルティング料はX1に返還され、X2との契約はローン解除となった。

まとめ:

  • Yが建築請負契約において実際の業務を行わないにもかかわらず報酬を受領し、また、不正な契約書を作成したことが判明。
  • 行政庁はこれらの行為に対し、Yに33日間の業務停止処分を科し、報酬は返還され、契約はローン解除となった。