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実際には行われなかったリフォーム

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - 実際には行われなかったリフォーム代金の受領

裁判概要:

 

事実関係:

  • Xが自宅マンションの売却をYに依頼。
  • 買主が見つかり、750万円の売買代金が支払われることになるが、そのうち50万円はオール電化のためのリフォーム費用。
  • Yが広告宣伝費として名目を変えて50万円を受領。後にリフォームが実際には行われていないことが判明。
  • 同時に新聞広告において媒介でない物件を広告し、媒介であるかのような表示を行い、公正競争規約に違反して違約金課徴と広告事前審査の措置を受けた。

事情聴取:

  • 行政庁での事情聴取において、Yが事実を認める。

処分:

  • 行政庁は、Yが実際には行われなかったリフォームの代金を広告宣伝費として不当に受領し、不正な広告行為を行ったとして、Yに12日間の業務停止処分を科す。

まとめ:

  • Yがリフォームの事実がないにもかかわらず、広告宣伝費として50万円を受領したことが不当であると認定され、業務停止処分が科された。
  • また、新聞広告において不正な表示を行い、公正競争規約に違反していたことも問題視された。