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租税特別措置法の誤った説明

裁判事例の要旨

大項目:

 裁判事例 - 租税特別措置法の誤った説明

裁判事例の内容:

 

事案の概要:

  • Xが所有する土地(927.04平方メートル)をYが共同開発し、そのうちの一部(436.20平方メートル)を売却する契約を結ぶ。
  • Yは租税特別措置法31条の2第2項第9号(優良宅地造成)の優遇措置を受けることができるとの誤解をXに説明。
  • 売買契約と建築請負契約が締結される。
  • 平成7年3月、Xが確定申告したところ、土地が優遇措置の要件を満たしていなかったことが判明し、追加納税が発生。

判決の要旨:

 業者の責任:

  • Yは、建設業者として専門的知識を有するため、優遇措置の趣旨や要件について正確に説明すべき信義則上の義務がある。

不法行為の成立:

  • Yが誤解を招くような説明をし、それに基づいて契約を締結させ、Xに損害を被らせたことから、不法行為に基づく損害賠償責任がある。

損害額:

  • 優遇措置を受けられなかったことによる納税額が損害額。
  • XもYの説明を鵜呑みにしたことから、3割の過失がある。

判決結果:

  • Yは、Xに対し1,388万円を支払うことが命じられた。

まとめ:

  • この事例では、土地の共同開発において租税特別措置法の優遇措置に関する業者の誤った説明が問題となり、不法行為に基づく損害賠償責任が認められた。
  • 裁判所は損害額として1,388万円の支払いを命じた。
  • 裁判事例は税制の変更や前提条件の重要性を強調し、不明点については専門家の確認が必要である旨を指摘している。