· 

ペット飼育禁止の不告知

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - ペット飼育禁止の不告知

 

裁判概要:

  • 処分対象:売主業者(Y)
  • 処分内容:5日間の業務停止処分
  • 紛争の要点:ペット飼育可能との説明がなされながらも、ペット飼育禁止の事実が不告知であったため。

事案の詳細:

  • 売主業者の行為:

 Yは、新規分譲したマンションをペット飼育禁止として販売開始し、後にペット飼育可能と説明変更した。

 しかし、管理組合設立後にペット飼育の可否に関する制約が決議され、管理規約にペット飼育禁止条項が追加された。

  • 購入者への説明:

 X1(ペット嫌い)とX2(ペット好き)は、異なる説明を受けて入居し、それぞれが苦痛を被る結果となった。

 X1とX2はそれぞれ損害賠償を求める訴訟を提起し、X1及びX2の請求が認められた。

 

事情聴取:

  • Yは、最初はペット飼育禁止と説明していたが、後に飼育可能と説明変更した。
  • 管理組合の制約について認識しており、入居者の了解が得られていない状況を理解していた。

処分理由:

  • Yは購入者に対し、ペット飼育ができることが重要な要素であると承知しながら、了解を得ずにペット飼育可能として販売した。
  • 事実を告げずに販売した行為が問題視され、5日間の業務停止処分となった。

まとめ:

  • この事例では、ペット飼育ができることが入居者にとって重要な要素であるにもかかわらず、事前に了解が得られていない状態で不正確な説明が行われ、それが紛争を引き起こした。
  • 行政庁はこれを問題視し、売主業者に5日間の業務停止処分を科した。