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隣地の建築についての虚偽の説明

裁判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 隣地の建築についての虚偽の説明

 

 

紛争概要:

 

当事者:

  • 買主(X):中古マンションを購入。日照確保を重視。
  • 売主業者(Y1):隣地に建築計画があるが、承諾がなければ建築できないと虚偽の説明。
  • 媒介業者(Y2):Y1と共謀し、虚偽の説明を行った。

 

主張:

  • X:日照の確保が契約の要素であり、虚偽の説明により損害賠償を求める。
  • Y1及びY2:区分所有者の承諾がなければ建築できず、誤解があった。

判決の要旨:

 

契約の要素と錯誤:

  • 日照確保が契約の要素であり、買主(X)がその点を重視していたことが認められる。
  • Xの錯誤があり、日照の確保が重要であると認識された。

虚偽の説明と使用者責任:

  • Y1及びY2の説明は結果的に虚偽であり、契約上の説明義務違反があった。
  • Yらは使用者責任を負うことが判明。

損害賠償:

  • YらはXに対して売買代金、諸費用、借入金利息、弁護士費用など計5,276万円を支払うよう命じられた。

まとめ:

  • Yらの虚偽の説明が認定され、厳しい判決となった。過失相殺や損益相殺の主張もなく、Yらが負担することとなった。