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隣人トラブルによる建物の利用不能と損害賠償

判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 隣人トラブルによる建物の利用不能と損害賠償

 

紛争概要:

 

当事者:

  • 売主(Y):隣人トラブルにより購入した建物に居住できず、元付業者(Z)を通じて媒介業者(X)に売却。
  • 購入者(X):購入後にトラブルが発生し、居住を断念。Yと元付業者に対して損害賠償請求。

 

主張:

  • X:隣人トラブルに関する説明が不十分であり、損害賠償を求める。
  • YとZ:一審では損害賠償の請求を棄却された。

判決の要旨:

 

説明義務の信義則上の原則:

  • 売主が宅建業者を通じて売却する場合でも、信義則上、重要な事項について事実に反する説明や誤信を生じさせることは許されない。
  • 売主は、トラブルが発生していた事実や購入者に支障をきたす可能性がある情報について正確に説明する義務がある。

事案の詳細:

  • Yは購入者に対し、トラブルの詳細や隣人からの苦情を適切に説明せず、誤信を生じさせた。
  • 宅建業者も客観的事実を認識した場合、その情報を説明する義務がある。

説明義務違反と損害賠償認定:

  • 売主と宅建業者は説明義務に違反し、購入者が居住を断念した損害を賠償する責任がある。
  • 損害額は売買代金の20%相当額として、Y及びZに支払いを命じる。

まとめ:

  • この事例では、購入者に対してトラブルが発生していた事実を適切に説明せず、誤信を生じさせたことが説明義務違反と認定され、損害賠償が認められました。