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マンションの完成後の状況を説明する義務

裁判事例の要旨

大項目:

 裁判事例 - 青田売りマンションの完成後の状況を説明する義務

 

 

紛争概要:

 

当事者:

  • 売主業者(Y1):京都市内の分譲マンションを販売。
  • 代理業者(Y2):Y1による販売代理を担当。
  • 購入者(X):マンションのモデルルームを見学し、眺望を重視している旨を伝える。

主張:

  • X:マンションの完成後の眺望が説明と異なり、手付金の返還と損害賠償を求める。
  • Y1及びY2:説明は適切であり、Xの主張は誤り。

判決の要旨:

 

説明の義務:

  • 未完成物件の売主は、完成後の状況を実物と同程度に説明する義務がある。
  • 買主が�望を重視していることが分かっていた場合、視界に影響を及ぼす要素について正確な情報提供が求められる。

異なる状況と解約権:

  • 完成後の状況が説明と異なり、そのような状況について説明があれば買主が購入しなかった可能性が高いと判断された。
  • 購入者には解約権があり、手付金の返還と損害賠償の支払いが発生する。

損害賠償:

  • 購入者に対して手付金の返還及び損害賠償として558万円余を支払うよう命じられた。
  • まとめ:この判決では、未完成物件の販売者には完成後の状況を正確に説明する責任があるとされ、購入者がその状況に納得していない場合は解約権が認められるという原則が示されました。