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使用目的に向かない土地の説明不備

裁判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 処分事例隣地住人からのクレームが予想される用途であることについての説明不備

紛争概要:

 

当事者:

  • 買主(X):自動車塗装工場を建てるために土地を購入。媒介業者の説明不備により、隣人の同意を得られず断念。
  • 媒介業者(Y):重要事項説明不足により、業務停止処分を受ける。

主張:

  • X:Yの事前説明が不十分であり、隣人の同意を得られなかったことにより自動車塗装工場の建築ができなくなった。
  • Y:取引主任者の資格のない者が説明を行い、登録済証の交付や報告がなかったことを認める。

調査の経過:

  • 行政庁において、Yに対して事情聴取が行われる。
  • Yは、資格のない者が説明を行い、登録済証の交付や報告がなかったことを認める。

処分内容:

  • 取引主任者の資格のない者による重要事項説明、登録済証の未交付、報告の怠慢が判明。
  • Yに18日間の業務停止処分が課せられる。

まとめ:

  • Xが自動車塗装工場建設のため土地を購入するも、隣人同意が得られず断念。
  • Yは説明不足や業務上の不備が認められ、18日間の業務停止処分を受ける。