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雨漏り及び敷金の承継の説明不備

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - 雨漏り及び敷金の承継の説明不備

 

事実関係:

  • 買主Xは、媒介業者Yを通じて築30年の4階建てのビルを購入した。
  • 購入後、Xが事務所を構える予定であった4階と3階に雨漏りの箇所が多数あり、また、3人の賃借人から合計で321万円の敷金が差し入れられていた。

事情聴取:

  • Yは建物の欠陥を認識しておらず、現況渡しとされたことから調査を行わなかった。
  • Yは雨漏り等の欠陥についてXに説明せず、敷金の承継についても説明が不十分であった。
  • Yは「敷金は戻らない、出どこはない」と口頭で説明したが、書面には記載していなかった。

処分:

  • 行政庁は、Yが雨漏り等の欠陥を説明せず、敷金の承継についても極めて不十分な説明をしたことから、Yに対して7日間の業務停止処分を行った。

備考:

  • Yは、Xが不動産について専門的な知識を持っていることを主張し、売買代金について650万円の値引きをした旨が明記されている。