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隣接地への越境説明不備

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - 隣接地への越境説明不備および宅建業法違反

 

事実関係:

  • X1が売主業者Yから中古の土地付建物を購入。建物の一部が隣接地に越境している事実が重要事項説明書に記載されず。
  • X2も同様にYから中古の土地付建物を売買契約。売買代金の2割を超える手付金が保全措置なしに受領され、これについても重要事項説明書に記載がなかった。

事情聴取:

  • 調査により、Yの甲営業所では専任の取引主任者の数が不足しており、届出もなされていなかったことが判明。

処分:

  • 行政庁は、Yが甲営業所において専任の取引主任者が足りず、届出もなかったこと、建物の一部の隣接地への越境を説明しなかったこと、手付金の受領と保全措置の不備、これらを重要事項説明書に記載しなかったことにより、1週間の業務停止処分を行った。

備考:

  • Yは他の支店でも宅建業法の違反が見受けられ、過去に指示処分や文書勧告を受けていたことが明記されている。