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土壌汚染に関する説明の未実施

裁判事例の要旨

大項目: 

 処分事例 - 土壌汚染に関する説明の未実施

 

事実関係:

  • 売主業者Yが平成9年2月から平成14年9月にかけて行ったマンション販売業務において、土壌汚染の事実があった。
  • Yは、ヒ素等の重金属で汚染された土壌が存在し、対策工事が行われたこと、地下駐車場に濃度の高いヒ素やセレンで汚染された地下水が湧出していることを知りながら、購入者に告知しなかった。

事情聴取:

  • 行政庁での事情聴取において、Yは購入者に告知するべき事実を認識せず怠ったことを認めた。

処分:

  • 行政庁は、Yが購入者に告知すべき土壌汚染の事実を認識せず、購入者に告知しなかったことにより、購入者が重大な不利益を被るおそれがあるとして、Yに対して7日間の業務停止処分を行った。

備考:

  • 本件は売主業者4社、販売代理業者1社による共同事業であり、他の売主業者1社は2週間の業務停止処分、売主業者2社及び販売代理業者1社は指示処分となっている。