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マンションの方位についての説明義務

裁判事例の要旨

大項目:

 裁判事例 - マンションの方位についての説明義務

 

事実関係:

  • 平成6年5月から10月にかけて、売主業者Yの新築マンションを販売代理業者Aから13世帯の買主Xが購入。
  • Yは、パンフレットや広告で「全戸南面」「全戸南向き」と宣伝し、方位についての図も掲載。
  • 実際のマンションは、バルコニー側が真南から62度11分西方向に向いていた。

訴訟内容:

  • Xは、方位表示が不正確であり、その結果として日照不足や光熱費の増加、価格減少などの損害が生じたとして、損害賠償を求める。

判決の要旨:

  • 業者には、買主の意思決定に影響を与える重要な事実について、不正確な表示や説明を行わない信義則上の附随義務がある。
  • 未完成マンションでは現地見分が難しいため、売主業者は方位に関して不正確な表示や説明を避けるべきである。
  • Yが作成した広告やパンフレットの方位表示は不正確であり、信義則上の附随義務違反がある。
  • 不動産広告における不正確な表示・説明は、宅建業法や広告規約に違反する可能性があるが、本件では信義則上の附随義務違反とされた。

まとめ:

  • 不動産広告においては、正確な情報の提供が求められる。特に未完成マンションの場合、買主が確認できない部分も多いため、業者は不正確な表示や誤解を招くような広告を避けるべきである。