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水道等についての説明不備

裁判事例の要旨

大項目:

 処分事例 - 水道等についての説明不備による業務停止処分

 

事実関係:

  • Xが売主業者Yから未完成の宅地を250万円で購入。公営水道の引込費用に関する説明を受け100万円支払ったが、半年経過しても水道が引かれていなかった。

事情聴取:

  • 行政庁の調査で、重要事項説明書には飲用水が直ちに利用可能ではないにもかかわらず、「直ちに利用可能な施設」と記載されていたことが判明。
  • 保全措置を講じず、売買代金の5%を超える手付金を受領していた。
  • Yは社名の変更を度々行っており、適切な届出を行わず、広告や契約時に事実と異なる社名を使用していた。

処分:

  • 行政庁は、Yに対して、飲用水の説明不備や記載事項の不正確さ、保全措置の怠慢、適正でない手付金の受領、社名の不正使用により45日間の業務停止処分を行った。