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フローリング工事不可の不告知

裁判事例の要旨

大項目: 

 特定紛争 - フローリング工事不可の不告知によるトラブル

 

事案の概要:

  • 買主Xが中古マンションを購入後、階下住人の反対によりフローリングへの変更工事が不可能になり、業者に対して損失補償を要求。
  • 売買契約を解除し、解決金250万円で和解が成立。

判決の要旨:

  • Xが中古マンションを購入後、フローリング工事の予定を告げたところ、階下住人からの強硬な反対があり、工事は不可能になった。
  • Yはフローリング工事の障害を事前に告知せず、物件の入居が不可能になったことを認めるが、購入条件についての特記はないと主張。
  • Xは売買契約の解除、回復費用の負担、契約解除に伴う損失の補填を要求。

事案の経過:

  • 委員3名により4回の調整が行われ、XはYに対して契約解除や登記費用の負担を要求。Zには媒介手数料の返還を求めた。
  • Yは原状回復費用などに応じるが、Zとの負担割合を折半と主張。
  • Zは媒介手数料の返還には同意するが、原状回復費用の負担割合はZとYで20:80と主張。

和解の内容:

  • 委員の再検討要請に応じ、Yは原状回復費用の負担割合を問題とし、Zとの折半を主張。
  • Zは媒介手数料に関してはゼロと説明を受け、負担割合については委員の判断に委ねる。
  • 委員は解決金250万円、負担割合は50:50を提示し、3者がこれを受け入れて和解が成立。