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前面道路の説明の誤りによる業務停止

裁判事例の要旨

大項目:

 処分事例 - 前面道路の説明の誤りによる業務停止処分

 

事実関係:

  • XがYの媒介で中古土地付建物を購入。後に前面道路が私道を含むものであるにもかかわらず、公道との説明があり、さらに誤った情報が含まれていた。
  • Xが市役所に相談し、調査の結果、誤りが明らかになった。検査済証も別の物件のものであった。

事情聴取:

  • Yは、地積測量図では公道となっていたため公道と説明。宅地造成工事規制区域の有無は不明だと述べた。
  • 行政庁の調査により、私道を含んでいること、宅地造成工事規制区域内であることが明らかになり、Yの取引主任者の適正な届出も行われていなかった。

処分:

  • 行政庁は、Yに対して業務停止処分を20日間実施。重要事項の説明不足や誤り、法的手続きの怠慢が指摘された。
  • Zも誤った事項の説明や記載漏れがあったとして指示処分を受けた。
  • Yは業務停止期間中に契約を締結した他の法令違反があったため、免許取消処分を受けた。