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建築制限に関する事項の不告知

裁判事例の要旨

大項目: 処分事例 - 建築制限に関する事項の不告知

 

事案の概要:

  • 買主Xが市街化調整区域内の土地付建物を購入。建物の建築制限について説明が不十分だったとして、売主業者Yが30日間の業務停止処分を受ける。
  • 購入条件は「農家の二・三男が分家する場合の住宅」であり、都市計画法によって許可されたが、重要事項が説明されなかった。
  • 広告において、別の土地についての店舗併用住宅が専用住宅の分譲かのような誤解を招く内容が掲載されていた。

事実関係:

  • XがYから市街化調整区域内の土地付建物を購入。
  • 購入条件は都市計画法により許可された「農家の二・三男が分家する場合の住宅」。
  • Yが建物の再建築が15年後に可能であると説明。広告において、店舗併用住宅の誤解を招く内容が掲載。

事情聴取:

  • Yは説明不足や記載漏れはあったが、故意に事実を告知しなかったと主張。
  • 広告はスペースが限られており、内容の明示が難しかったと述べる。

処分:

 Yは次の点において処分を受ける。

  • Xに建築制限の説明を怠り、故意に重要事項について告知しなかった。
  • Xに建物の再建築が可能であると誤って説明し、不実の事実を告げた。
  • 重要事項説明書および売買契約書に記載不備があり、宅建業法32条に違反した。
  • 業務停止処分期間は30日。