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金融機関の説明義務

裁判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 接道要件を具備しない宅地についての金融機関の説明義務

 

事案の概要:

  • 買主Xが金融機関Yの従業員Aの勧めで、接道要件を満たさない土地を購入。Yからの融資を受けて取引が成立。
  • Aは接道要件に関する説明を怠り、後に接道要件を満たさないことが判明。Xが損害賠償を求めた。

判決の要旨:

  • Aが融資契約成立のために土地購入に関与し、接道要件を認識していながら買主に知らせなかった場合、信義則において説明義務を負うことが検討される。
  • 売買契約当時、売主Bの協力が得られることが期待でき、法的支障が生ずる可能性が乏しいと認識される物件であった。
  • 土地の接道要件の説明は仲介業者Cが負うべきであり、金融機関の従業員であるAには同様の説明義務がない。
  • 特段の事情がなく、信義則上Aの説明義務は認められず、買主への不法行為は成立しない。

まとめ:

  • 金融機関の従業員が関与する場合でも、特段の事情がなければその説明義務は信義則上認められない。
  • 不動産取引においては、仲介業者が説明義務を負うことが判示されている。