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住宅の建築ができない土地の売買

裁判事例の要旨

大項目:

 処分事例 - 住宅の建築ができない土地の売買

 

事案の概要:

  • 買主Xが市街化調整区域内の土地を購入し、住宅建築ができないことの説明が不十分だったとして、媒介業者が業務停止処分を受ける。
  • 売主は児童デイサービス用地としての取引を主張し、住宅建築を前提としていないと述べる。

事実関係:

  • 売主媒介業者Yを通じて、買主Xが市街化調整区域内の土地2区画を購入。購入目的は住宅建築。
  • Xが融資を申請したところ、売買契約書に「児童デイサービス施設」の特約事項があり、融資が断られた。
  • 売主は全体の区画で児童デイサービスとしての適用を市役所に申請し受理されたが、8区画に分割した児童デイサービスは拒否されている。

事情聴取:

  • 売主Yは、取引は児童デイサービス施設の建設を目的とし、住宅建築を前提としていないと主張。
  • Xには児童デイサービス事業の指定がなく、施設の建設はできない旨を述べる。

処分:

  • 行政庁は、Yが媒介契約書の交付を怠り、住宅建築ができない重要事項の説明を怠ったとして、2か月間の業務停止処分を下す。