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意向に基づかない農地法5条の届出

裁判事例の要旨

大項目:

 当事者の意向に基づかない農地法5条の届出

 

事案の概要:

  • 農地所有者Xの長男Aが、Xに無断で登録印鑑と住所を変更し、Xの農地をAに転用する届出を行う。
  • 届出は農業委員会Yに受理され、Xは届出に反対し取り消しを求める。

判決の要旨:

  • 農地転用届出は当事者双方の意思に基づく必要があり、一方または双方の同意なくなされた届出は無効。
  • 事実認定に基づくと、Xの意向に反してAが偽造した届出書であることが明らか。Yは届出前にXの意思を確認すべきだった。
  • Xの供述は信用できるものであり、届出は無効。Yの主張には反論する証拠がない。
  • 届出に基づく受理処分は違法であり、その取り消しを求めるXの請求は理由があると認められる。

まとめ:

  • 不動産取引においては、各種の申請や届出が必要であり、当事者の同意がない場合は無効とされる。
  • 異なる問題が発生する可能性があるため、慎重に対処する必要がある。