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隣接店舗の排気ダクトの騒音

裁判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 隣接店舗の排気ダクトの騒音

 

事案の概要:

  • Xは商業地域に位置する土地及び建物(本件ビル)を所有し、そこで居住している。
  • Yは飲食店チェーンを経営し、本件ビルの隣接ビルの1・2階を賃借し居酒屋を営業。
  • Yは排気ダクトとエアコン室外機を設置し改装工事を施し、店舗を開店。
  • Xはダクト及びエアコン室外機からの騒音・熱風が受忍限度を超えているとして、撤去と損害賠償を求め提訴。

判決の要旨:

  • ダクト及びエアコン室外機の騒音・熱風は、本件ビルの収益に影響を及ぼすと推認され、受忍限度を超えている。
  • XはYに対し、不法行為を理由に慰謝料を請求する権利があり、1日につき3,000円が相当と認められた。
  • 今後の改善工事実施の可能性があり、事実関係の推移を待たないと損害賠償請求権を確定できないため、将来の給付の訴えには理由がない。
  • ダクト及びエアコン室外機の撤去請求までは認められず、その部分についてはXの主張は認められない。

まとめ:

  • 隣接店舗の排気ダクトからの騒音が受忍限度を超えた場合、損害賠償が認められる。
  • 将来の改善工事実施の可能性がある場合、損害賠償請求権を確定できず、将来の給付の訴えは認められない。
  • 撤去請求については、様々な要因を総合的に考慮し、一部が認められないとの判断が下された。