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日照被害と損害賠償請求

裁判事例の要旨

大項目: 

 裁判事例 - 隣接建物による日照被害と損害賠償請求

 

事案の概要:

  • Xがマンションの1階を購入し、隣接するYが建てたアパートにより冬季の日照を受けられなくなったと主張。
  • Xが不法行為に基づく損害賠償請求をし、慰謝料など270万円を求めた。

判決の要旨:

  • Xは従前の日照利益を受けられなくなった侵害を受けたと認められる。
  • しかし、X所有部分が享受していた日照は2時間であり、利益はごくわずか。Xが日当たりの悪さを承知の上で1階を購入したとの事実。
  • Yも侵害の程度を認識しておらず、法的規制を遵守しながらも建築している。Xの要求は過分である。
  • 社会通念に照らしてXの受忍限度を超えないと評価し、Yの不法行為を構成しないとした。

まとめ:

  • 日照侵害が認められつつも、建築基準法違反、日照被害の程度、地域性などを総合考慮して、Xの受忍限度を超えないとして損害賠償請求は棄却された。