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県有財産である隣地の時効取得

裁判事例の要旨

大項目:

 裁判事例 - 国有財産及び県有財産である隣地の時効取得

 

事案の概要:

  • Xが国有財産及び県有財産である土地を取得し、整地して倉庫、事務所、駐車場などとして賃貸。
  • 境界が不明確となり、境界確認申請が不調に終わり、訴訟を提起。Xは時効取得を主張。

判決の要旨:

  • Xの占有は自主占有であり、平穏・公然性があり、時効取得の条件を満たす。
  • 時効取得に必要な「善意・無過失」が成立しない。土地取引において登記簿や公図の確認が可能であり、Xには悪意または過失があった。
  • 長期取得時効について、Xの占有は20年に満たないため成立せず。
  • 黙示の公用廃止も認められず、Xの取得時効は成立しない。

まとめ:

  • 取引対象土地に法定外効用物が存在する場合、払下げのためには所定の手続きが必要。
  • 宅建業者は存在の確認調査だけでなく、手続き方法や見通しについても事前に調査・確認し、説明する必要がある。