· 

広告の不当表示

《トラブル事例の概要》

大項目:

 処分事例 - 広告の不当表示

 

要旨:

 このトラブル事例では、新聞折込広告での不当な表示が行われたとして、媒介業者2社がそれぞれ2か月間と1か月間の業務停止処分を受けました。

 

事実関係:

  • Y1およびY2は新聞折込広告を行う際に、客観的かつ具体的な事実に基づかず、他の事業者の供給するものよりも優位に立つことを意味する用語や「買得」など、著しく安いという印象を与える用語を使用した。
  • 広告に掲載した物件の中に、開発許可を得る前のものがあり、取引の態様も明示されていなかった。

事情聴取:

  • 行政庁でY1およびY2に事情を聴くと、Y1およびY2は広告について宅建業法等の認識が不足していたと述べ、事実関係について全て認めた。

処分:

行政庁は以下の違反行為があったとして、それぞれの媒介業者に対して業務停止処分を下した:

  • Y1: 1か月間の業務停止処分

 客観的かつ具体的な事実に基づかず、他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語を使用し、かつその事実を合わせて表示せずに「買得」など著しく安いという印象を与える用語を使用。

 広告に掲載した物件の中に都市計画法29条1項の許可を得る前のものがあった。

 以前に宅建業法35条違反で口頭指導を受け、地区の不動産公正取引協議会から厳重警告を受けるなど、宅建業法違反を繰り返している。

  • Y2: 2か月間の業務停止処分

 宅建業法32条(誇大広告の禁止)および34条1項(取引態様の明示)に違反。

同様の違反を繰り返している。