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無免許営業の幇助(1)

《トラブル事例の概要》

大項目:

 処分事例 - 無免許営業の幇助(1)

 

要旨:

 このトラブル事例では、媒介業者2社(Y1およびY2)が無免許営業の取引に関与し、それに対する業務停止処分が行政庁から下された。

 

事実関係:

  • 業界団体からの通報により、宅建業の免許を取得していないAが所有地を宅地化し、区画割りをして販売している疑いがあるとの情報があった。
  • 行政庁が調査を行い、Y1およびY2が取引に関与していることが判明。

事情聴取:

  • Aは借金返済のために所有地を売却することを決定。Y1から「一括で売るより分筆した方が売りやすい」との助言を受け、7区画に区切り、そのうち3区画をY1およびY2の媒介で売却。
  • 各取引において、Y1およびY2に対し宅建業法の違反が確認された。

違反事実:

  • 1区画目では、Y1に媒介契約書の不交付と超過報酬、Y2に超過報酬の違反事実が確認。
  • 2区画目では、Y1がA側・買主側双方に媒介業者として関与し、媒介契約書や重要事項説明書の不交付、超過報酬の違反事実が確認。
  • 3区画目でも、Y2がA側・買主側双方に媒介業者として関与し、同様の違反事実が確認。

処分:

  • 行政庁は無免許営業幇助および違反事実から、Y1およびY2をそれぞれ14日間の業務停止処分とした。

 この事例では、業者が無免許営業の取引に関与し、違反事実が確認されたことから厳しい処分が下されました。