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無免許営業の幇助(2)

《トラブル事例の概要》

大項目:

 処分事例 - 無免許営業の幇助(2)

 

要旨:

 このトラブル事例では、媒介業者2社(Y1およびY2)が無免許営業の取引に関与し、それぞれ1か月間の業務停止処分及び指示処分が行政庁から下された。

 

事実関係:

  • AおよびBは宅建業の免許を有していないにもかかわらず、土地建物の販売などを反復継続的に行う(合計24件)。
  • Y1およびY2は媒介業者としてこれに関与(Y1はAおよびBがそれぞれ販売した12件・計24件に関与、Y2はAの販売した4件に関与)。Bの代表者はY1の代表者と同一。
  • Y1およびY2は、Aから依頼を受けた物件に関して媒介契約書を作成・交付していない(Y1は1件、Y2は4件)。
  • Y1は事前の事務所調査で従業者名簿の不備について口頭指導を受けていたが、是正をしていなかった。

事情聴取:

  • Y1は無免許営業の幇助及び従業者名簿の不備について認めたが、Bについては解散したと述べ、Aについては他の業者も関与していると主張。
  • Y2は売買契約書の記載から媒介に関与したと見られても仕方ないと述べ、媒介業者としての記名押印はAに対する貸金の回収のためにやむなく行ったもので、積極的な媒介活動は行っていないと主張。

処分:

  • 行政庁はY1を1か月間の業務停止処分とし、Y2を指示処分とした。
  • この事例では、宅建業の免許を有さないAおよびBが無免許営業を行い、それに関与した媒介業者Y1およびY2が厳しい処分を受けることとなりました。