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損害賠償請求権は、10年の消滅時効

事案の概要:

  • 買主が昭和48年に土地付建物を売主業者から購入。
  • 平成5年12月、売却を考えた際に調査し、土地の一部に昭和47年10月に市から回転広場として道路位置指定がなされていたことが判明。
  • これにより、建物の改築が必要となり、買主はこの事実を知らされていなかったとして、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めて提訴。

判決の要旨:

  • 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、引き渡し後10年の消滅時効にかかる。
  • 買主が引き渡し後、通常の消滅時効期間内に瑕疵を発見して損害賠償請求することは合理的。
  • 消滅時効の適用がないとすると、買主が瑕疵に気づかない限り永久に請求でき、売主に過大な負担を課すこととなる。
  • 本件での買主の請求は引き渡し後21年経過しており、消滅時効期間が経過している。
  • 売主が消滅時効を援用することが権利の濫用に当たるかどうかについて、再審理のため差し戻す。

まとめ:

  • 当初の契約時点では気付かなかった瑕疵が、転売時や建物の改築時期に明らかになり、紛争が発展するケース。
  • 契約前の重要事項説明に十分な留意が必要。