事案の概要:
- 平成15年8月、Xが競売手続により、1,285万円でマンションを落札。
- 同年11月、Xが不動産業者Aの媒介により、Bとの間で1,680万円での売買契約を締結。
- Xが自殺物件であることを知り、執行官及び評価人が調査義務違反があったと主張し、706万円余の損害賠償を請求。
判決の要旨:
- 執行官は、通常の調査方法を採らず、調査結果が合理性を欠き、記載内容と実際の状況に相違があれば注意義務違反とされる。
- 評価人は通常の調査方法を採り、具体的な情報や風評に接することがなければ、調査義務違反はないとされる。
- 元所有者が自殺した事実が評価に影響するとしても、評価人に調査義務の怠りはないと判断された。
まとめ:
- 競売物件において執行官および評価人の調査義務違反が主張されたが、具体的な情報や風評に接することがなかった場合、注意義務違反は認められないと判決された。
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