事案の概要:
- 平成6年12月、買主Xが売主Y1から土地、Y2(Y1の母)から建物を合計7,100万円で購入。
- 引渡し後5日で、建物でY1の父であるAが平成6年7月に首吊り自殺していたことが判明。
- 平成8年1月、Xが建物を撤去し、土地を6,300万円で売却。
- XがYらに対し、隠れた瑕疵があるとして契約解除と損害賠償を求めた。Yらは瑕疵免責特約を主張。
判決の要旨:
- 売買契約では土地建物が一体として取り決められ、価格も全体で合意。
- 自殺の事実が明らかになれば価格低下が予想され、特約で瑕疵担保責任を免れないと判断。
- Yらに893万円余の差額を支払うよう命じ、瑕疵担保責任を認定。
まとめ:
- Aの自殺後5ヵ月経過での売買で、建物の自殺に係る価格を考慮されなかったが、撤去なくそのまま売却。
- 自殺のあった物件は隠れたる瑕疵があると判断され、建物価額を加味しなくても土地建物一体で責任を免れないとの判決。
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