事案の概要:
- 平成4年6月、媒介業者Aを介して、山間農村地の一戸建てを1,400万円で購入した。
- 購入後、自身の健康上の問題から売却を検討し、業者Cに媒介を依頼。
- Cが調査したところ、建物内の物置で6年11月前に前所有者Bが自殺を図り死亡。
- Xが売却を試みたが、噂が広まり、購入希望者は辞退。売買契約は不成立。
- Xは隠れた瑕疵があるとして、契約解除を主張し、代金の返還を求めた。
判決の要旨:
- 目的物に暇疵があるとは、通常保有する性質を欠いていることを指し、物理的欠陥だけでなく心理的欠陥も含む。
- 山間農村地の一戸建てで自殺があった場合、通常考えられない事態であり、心理的欠陥があると判断。
- 自殺後6年11月経過していたが、重大な歴史的背景と所在地を考慮し、長期ではないと判断。
- 売買契約は暇疵担保により解除され、Yは1,400万円の代金を支払うことが判示された。
まとめ:
- 判決は山間農村地の一戸建てでの自殺が物件に心理的欠陥をもたらすと認定。
- 購入希望者の辞退や噂の広まりが影響を与え、契約解除が合法と判断され、Yが代金支払いを命じられた。
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