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汚染物質は環境基準を下回っていても

事案の概要:

  • 業者Xが分譲マンション建築のために、業者Aの媒介により、鉄鋼業を営むYから土地及び建物(非鉄金属の保管用倉庫兼社員寮)を購入。
  • 売買契約書には特約があり、土地に隠れた瑕疵がある場合、6か月以内に通知がなければ担保責任を追及できない旨が記載。
  • 工事開始後、地中に建物のコンクリート基礎が埋没しており、その後、コンクリート塊やオイルタンクの残骸、土壌汚染が発見された。
  • Xが通知するも、Yは環境基準に抵触しないと主張して特約に基づく担保責任を否認。
  • Xは瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めて提訴。

判決の要旨:

  • 土地の外見から通常予測され得る地盤の整備を超える異物除去工事が必要な場合、土地の瑕疵に当たる。
  • 土壌汚染がマンション建設を妨げる程度であり、通常の取引通念上の品質・性能を欠くと認定。
  • 制限期間前の通知について、商法526条1項の解釈に従い、地中埋設物の存在と全容解明には時間がかかる旨を伝達した段階で通知がなされたと判断。
  • 汚染物質は環境基準を下回っていても、隠れた瑕疵として認められ、損害を障害物の撤去及び土壌廃棄費用の範囲で支払うことが相当とされた。

まとめ:

  • 土地における異物や土壌汚染が通常の整備を超える場合、それが瑕疵に該当すると認められる。
  • 環境基準を下回る汚染物質であっても、通知されなければ担保責任が追及できない旨の特約があったが、通知がされた時点で通知がなされたと判断された。