事案の概要:
- 平成8年3月4日、XはAの媒介でYから都内の土地を1億7,226万円で購入。
- 自動車修理工場建設の目的で土地を取得。
- 土地内にはコンクリート塊、ビニール片、電気コードなどの産業廃棄物が埋まっていたことが、建設業者が杭工事を開始した際に発覚。
- XがYに通知し、産業廃棄物の撤去に伴う費用を請求。
判決の要旨:
- Yは土地が工場建設目的であることを知っていた。
- 地中の産業廃棄物はボーリング調査では発見されず、杭工事が開始されて初めて判明。
- 地中に隠れた瑕疵があり、Xが撤去費用を支出したことにより損害を被っていると認定。
- Xは産業廃棄物を発見してから瑕疵通知をし、通知期間内に判明したため、瑕疵通知義務を果たしている。
- Yに対し、損害賠償として248万円余を支払うことを命じる判決。
留意点:
- 土地の売買において、隠れた瑕疵として産業廃棄物の存在が認定されたケース。
- 異なる事案での瑕疵の認定には、土地の利用目的や埋設物の性質による差異が見受けられる。
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