東京地裁の平成13年1月29日の判決に関する中古マンションの雨漏りに関してです。
事案の概要:
- 買主(X)は宅建業者(Y)から中古マンションを購入。
- 短期間で雨漏りが和室の天井や他の部分に発生。
- Xは管理会社に連絡し、雨漏り修繕を依頼。内装工事も行うが、雨漏りが再び発生。
- Xは売主(Y)に対し契約無効や損害賠償を求めて提訴。
判決の要旨:
- マンションは築年数が経過しており、雨漏りは補修工事で解決可能とされるため、契約を無効とする要素の錯誤は認められない。
- Xが隠れた瑕疵を知ったのは内装工事後であり、解除権の除斥期間が経過しているため契約解除は認められない。
- 売主(Y)が雨漏りの発生が予測される範囲であるにもかかわらず、不十分な調査を行い、雨漏りを発見していないことが過失と認められる。
- 売主(Y)は賠償責任があり、Xに対し280万円の損害賠償を支払うべき。
まとめ:
- 解除権の期間が経過していたが、売主業者の調査不足による債務不履行により損害賠償責任が認められた。
- 判例では、中古マンションの雨漏りに関する瑕疵があった場合、売主に対する損害賠償が命じられる例が挙げられている。
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