· 

公序良俗に反し無効とされた売買契約

裁判事例概要

タイトル:

 裁判事例公序良俗に反し無効とされた売買契約

判決日:

 平成15年3月27日判例時報:1830号 63頁

事案の概要

  • 売主Xは知的能力が劣り、600万円の借入れがあり、父が土地の登記済権利証を保管し、実印は勤務先に預けていた。
  • Xに多額の借金があることを知る元同僚Aが、知人Yの家に連れて行き、2,000万円で土地を買い受けるとし、現金10万円を渡した。
  • YはXに手続きを指示し、手付金390万円を受け取り、司法書士に登記手続きを依頼。登記実行のため司法書士が保証人となる。
  • 契約後、YはXをAと共に動かし、郵便物を取りに行かせ、法務局から回答書を受け取り、登記が完了。
  • Yは土地を買い受けたとして建物収去土地明渡等を求め、Xは契約が無効であるとして所有権移転登記の抹消を求めた。

判決の要旨

  • 本件売買契約の代金は2,000万円であり、評価額や鑑定評価額の4割にも満たない金額であり、乖離が非常に大きい。
  • 当時Xは適正な時価を知らなかったと推認され、Yはそのことを認識しつつ、不利な契約を結ばせた。
  • YはXの経済的窮状や不動産取引の能力・経験の不足を利用し、不利な条件の契約を締結させた。
  • YはXの自由かつ合理的な判断を損なわせる行為を行い、公序良俗に反する暴利行為であり、契約は無効とされた。

裁判のポイント

  • 売買契約が公序良俗に反し無効であると判断された。
  • 取引の内容だけでなく、総合的に取引を考慮して公序良俗違反とされた。
  • 他者の無思慮や窮迫に乗じて不当な利益を得る行為は、公の秩序に反し無効とされる。