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農地法5条による許可前の売買契約

裁判事例概要

タイトル:

 処分事例農地法5条1項による許可前土地の売買契約

裁判所:

 行政庁(行政処分)

処分日:

 未提供

要旨:

 農地法5条1項による許可前に土地の売買契約を締結した媒介業者が、2週間の業務停止処分を受けた事例。

 

事実関係

  • 業者Yは、無免許のAの新聞折込広告に販売提携として掲載され、行政庁の調査により、Yは農地法5条1項の許可等の処分の前に土地の売買契約の媒介を行っていた。
  • 宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書を交付していないことが常態化しており、また、事務所を移転したにもかかわらず、移転後30日以内に行政庁に対し届け出を行っていなかった。

事情聴取

  • 行政庁でYに事情を聴取。Yは、「新聞の折込広告は当方が知らないうちにAが行ったものであり、物件の所有者は他県の業者である。行政庁からこの件を聞いて、Aに対して厳重に抗議した。」と述べたが、他の宅建業法違反の事実は認めた。

処分内容

  • Yに対しては、農地法5条1項の許可等の処分の前に契約の媒介を行ったこと、宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書を交付していないことが常態化していること、事務所を移転したにもかかわらず、知事に移転後30日以内に届け出なかったことを理由に、2週間の業務停止処分を受けた。